法律・基準

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□建築物の遮音性能基準

■ 空気音遮断性能(室間音圧レベル差に関する適用等級)

建築物 室用途 部位 適用等級
特級 1級 2級 3級
集合住宅 居室 隣戸間界壁
隣戸間界床
D-55 D-50 D-45 D-40
ホテル 客室 客室間界壁
客室間界床
D-55 D-50 D-45 D-40
事務所 業務上プライバシーを
要求される室
室間仕切壁
テナント間界壁
D-50 D-45 D-40 D-35
学校 普通教室 室間仕切壁 D-45 D-40 D-35 D-30
病院 病室(個室) 室間仕切壁 D-50 D-45 D-40 D-35

■ 床衝撃音遮断性能(床衝撃音レベルに関する適用等級)

建築物 室用途 部位 衝撃源 適用等級
特級 1級 2級 3級
集合住宅 居室 隣戸間界床 重量衝撃源 L-45 L-50 L-55 L-60,
L-65
軽量衝撃源 L-40 L-45 L-50 L-60
ホテル 客室 客室間界床 重量衝撃源 L-45 L-50 L-55 L-60
軽量衝撃源 L-40 L-45 L-50 L-55
学校 普通教室 教室間界床 重量衝撃源
軽量衝撃源
L-50 L-55 L-60 L-65
*木造、鉄骨造またはこれに類する構造の集合住宅に適用する。

■ 室内騒音に関する適用等級

建築物 室用途 騒音レベル(dBa) 騒音等級
1級 2級 3級 1級 2級 3級
集合住宅 居室 35 40 45 N-35 N-40 N-45
ホテル 客室 35 40 45 N-35 N-40 N-45
事務所 オープン事務室 40 45 50 N-40 N-45 N-50
会議・応接室 35 40 45 N-35 N-40 N-45
学校 普通教室 35 40 45 N-35 N-40 N-45
病院 病室(個室) 35 40 45 N-35 N-40 N-45
コンサートホール・オペラハウス 25 30 - N-25 N-30 -
劇場・多目的ホール 30 35 - N-30 N-35 -
録音スタジオ 20 25 - N-20 N-25 -
上表の数値は、空調騒音・外部からの工場騒音のようなほぼ定常的な騒音に対して規定している。 道路騒音のような不規則かつ大幅に変動する騒音(変動騒音)、 軌道交通騒音のように間欠的に発生する騒音(間欠騒音)、または衝撃性の騒音(衝撃騒音)に対しては、 別途検討(原則的に、建築物の現場における室内騒音の測定方法に準ずる)を要する。
適用等級の意味
適用等級 遮音性能の水準 性能水準の説明
特級 遮音性能上特にすぐれている 特別に高い性能が要求された場合の性能水準
1級 遮音性能上すぐれている 建築学会が推奨する好ましい性能水準
2級 遮音性能上標準的である 一般的な性能水準
3級 遮音性能上やや劣る やむを得ない場合に許容される性能水準
引用文献:「建築物の遮音性能基準と設計指針[第二版]」 日本建築学会編

■ NC数による室内騒音の評価基準

NC数 騒音の状態 適用例
NC20~30 ・非常に静か
・電話に支障なし
・大会議可能
重役室
大会議室
NC30~35 ・静か
・4.5mのテーブルで会議可能
・3~9m離れて普通の声で会話可能
専用室
応接室
小会議室
NC35~40 ・2~2.5mのテーブルで会話可能
・電話支障なし
・2~4m離れて普通の声で会話可能
中事務室
工事事務室
NC40~50 ・1.5mのテーブルで会議可能
・電話やや困難
・普通の声で1~2m, やや大声で2~4m離れて会話可能
大きな技師室
製図室
NC50~55 ・2~3人以下の会議は可能
・電話やや困難
・普通の声で30~60cm, やや大声で1~2m離れて会話可能
タイプ室
計算機室
NC55以上 ・非常にうるさい
・事務室に不適
・電話使用困難
適用なし
引用文献:「建築設計資料集成」日本建築学会編

□ 騒音に係る環境基準

■ 道路に面する地域以外の地域の基準値(一般地域)

時間の区分
地域の類型
昼間
6時~22時
夜間
22時~翌日6時
aa 50 デシベル 40 デシベル
a及びB 55 デシベル 45 デシベル
C 60 デシベル 50 デシベル

■ 道路に面する地域の基準値(幹線道路近接空間を除く)

時間の区分
地域の類型
昼間
6時~22時
夜間
22時~翌日6時
a地域のうち2車線以上の
車線を有する道路に面する地域
60 デシベル 40 デシベル
B 地域のうち2車線以上の
車線を有する道路に面する地域
及び
C地域のうち車線を有する道路に面する地域
65 デシベル 60 デシベル
備考)
1.道路に面する地域とは、道路交通騒音が支配的な音源である地域であり、一般に道路端から何mとは決められていない。
2.車線とは、1縦列の自動車が安全にかつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう

■ 道路に面する地域の基準値(幹線道路近接空間)

昼間
6時~22時
夜間
22時~翌日6時
50 デシベル 40 デシベル
55 デシベル 45 デシベル
個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に関わる基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。
備考)
・「幹線道路を担う道路」とは、次に揚げる道路をいう。
1.道路法第3条に規定する、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道(市町村道にあっては4車線以上の区間に限る)
2.前項に揚げる道路を除くほか、一般自動車道であって都市計画法施行規則第7条第1項第1号に定める自動車専用道路
・「幹線道路近接空間」とは、以下のように車線数の区分に応じて道路端からの距離によりその範囲を特定する。
1.2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 :道路端から15m
2.2車線を越える 車線を有する幹線交通を担う道路 :道路端から20m

■ 環境基準の地域の類型

地域の類型 該 当 地 域
aa 療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など
特に静穏を要する地域
a 専ら住居の用に供される地域
B 主として住居の用に供される地域
a:騒音規制法に基づく第1種区域、並びに騒音規制法に基づく第2種区域のうち第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域。
B:騒音規制法に基づく第2種区域のうち、aの地域の類型をあてはめる地域以外の地域。
C:騒音規制法に基づく第3種区域及び第4種区域。
備考)aa類型のあてはめは、行政によってことなる。

□ 騒音規制法・振動規制法

■ 特定工場等に係る規制基準(騒音)

時間の区分
区域の区分

6時~8時
昼間
8時~18時

18時~22時
夜間
22時~翌日6時
第1種区域 45 デシベル 50 デシベル 45 デシベル 40 デシベル
第2種区域 50 デシベル 55 デシベル 50 デシベル 45 デシベル
第3種区域 60 デシベル 60 デシベル 60 デシベル 55 デシベル
第4種区域 65 デシベル 70 デシベル 65 デシベル 60 デシベル
備考)
1.第2種区域、第3種区域又は第4区域の区域内に所在する病院等、学校、保育所、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、規制基準の欄に掲げる値から5デシベルを減じた値とする。
2.第1種区域と第3種区域又は第2種区域と第4種区域がその境界線を接している場合における当該境界線から当該第3種区域及び第4種区域内へ30メートル以内の区域における規制基準は、規制基準の欄に掲げる値から5デシベルを減じた値とする。
騒音に係る規制地域の指定
区域の区分 該当地域
第1種区域 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域(市町によっては第2種区域
第2種中高層住居専用地域(市町によっては第2種区域)
第2種区域 第1種中高層住居専用地域(市町によっては第1種区域)
第2種中高層住居専用地域(市町によっては第1種区域)
第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、市街化調整区域
第3種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域
第4種区域 工業地域
備考)
上表の該当地域は都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条の規定により定められた地域をいい、都市計画区域内の用途地域の定めのない地域は同法第5条の規定により指定された都市計画区域であって、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の定めのない地域をいい、市街化調整区域は同法第7条の規定により定められた区域をいう。

■ 特定工場等に係る規制基準(振動)

時間の区分
区域の区分
昼間
8時~20時
夜間
20時~翌日8時
第1種区域の1 60 デシベル 55 デシベル
第1種区域の2 65 デシベル 55 デシベル
第2種区域の1 70 デシベル 60 デシベル
第2種区域の2 70 デシベル 65 デシベル
備考)
病院等、学校、保育所、図書舘及び特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、規制基準の欄に掲げる値から5デシベルを減じた値とする。
   振動に係る規制地域の指定
区域の区分 該当地域
第1種区域の1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域(市町によっては第2種区域)
第2種中高層住居専用地域(市町によっては第2種区域)
第1種区域の2 第1種中高層住居専用地域(市町によっては第1種区域)
第2種中高層住居専用地域(市町によっては第1種区域)
第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、市街化調整区域
第2種区域の1 近隣商業地域、商業地域、準工業地域
第2種区域の2 工業地域
備考)
上表の該当地域は都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条の規定により定められた地域をいい、都市計画区域内の用途地域の定めのない地域は同法第5条の規定により指定された都市計画区域であって、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の定めのない地域をいい、市街化調整区域は同法第7条の規定により定められた区域をいう。

■ 特定建設作業(騒音・振動)に係る規制基準

規制の種別 地域の区分 規制基準
騒音規制法 振動規制法
基準値 1号・2号 85デシベル 75デシベル
作業時間 1号 午前7時~午後7時の時間内
2号 午前6時~午後10時の時間内
1日当たりの作業時間 1号 10時間/日 以内であること
2号 14時間/日 以内であること
作業期間 1号・2号 連続6日以内であること
作業日 1号・2号 日曜日、祝日は作業禁止
区域の区分 該当地域
1号区域 2号区域以外の全域(都市計画区域外は除く)
2号区域 工業地域・工業専用地域のうち、学校・病院から概ね80mを除く地域

□特定建築物の環境衛生管理基準(空気環境)

項目 管理基準値 備考
温度 17 ℃以上28 ℃以下 冷房時には外気との差を著しくしない。
機械換気の場合は適用しない。
相対湿度 40 %以上70 %以下 機械換気の場合は適用しない。
気流 0.5 m/秒以下
浮遊粉塵 0.15 mg/m3以下
二酸化炭素 1000 ppm以下
一酸化炭素 10 ppm以下 特例として
外気がすでに10 ppm以上ある場合には
20 ppm以下。
ホルムアルデヒド 0.1 mg/m3
(0.08 ppm)以下
新築・大規模修繕後等の
6月1日~9月30日の期間内

□ 化学物質の室内濃度指針値(厚生労働省指針値)改定2019年1月17日

化学物質 指針値
μg/m3 ppm
ホルムアルデヒド 100 0.08
アセトアルデヒド 48 0.03
トルエン 260 0.07
キシレン 200 0.05
パラジクロロベンゼン 240 0.04
エチルベンゼン 3,800 0.88
スチレン 220 0.05
クロルピリホス 1
(小児は0.1)
0.07ppb
(小児は0.007ppb)
フタル酸ジ‐n‐ブチル 17 1.5ppb
テトラデカン 330 0 04
フタル酸ジ‐2‐エチルヘキシル 100 6.3ppb
ダイアジノン 0.29 0.02ppb
フェノブカルブ 33 3.8ppb
ノナナール 41 7.0ppb
TVOC(総揮発性有機化合物量) 400
改定日)
  2019年1月17日

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